空家等対策法推進に関する特別措置法一部改正法の研修に参加しました!

2月15日(木)、神奈川県宅地建物取引業協会本部主催の研修会に参加しました。
1月4日に当社サイトのニュース(空家等の法改正)でもお知らせしましたが、4月1日から登記法の改正も控え、お悩みになられている方も沢山いられると思います。
そこで、これからも役立つ情報を提供して行く予定です。
今回は改めて、法改正に伴うポイントを確認していきたいと思います。

改正空家対策推進特措法
それではポイントを説明致します!
今、増え続けてる空き家等を少なくするための改正なのです。
①空き家の活用拡大
 これは空き家になった家をどんどん活用していこうというもので、まさに「空き家の利活用(りかつよう)」のことです。
②管理の確保

 放置され、周辺の住宅や住人、地域に悪影響を及ぼす空き家やごみ屋敷等を、管理業者等(不動産業者や空き家の管理を行なっている事業者等)に委託して維持してもらい、改善しようということです。
③特定空き家の除去等
 放置されたままの空き家やゴミ屋敷、空き地等が、倒壊や火災、衛生上の問題等により、周辺住民にさまざな悪影響を及ぼす可能性がある場合、「特定空き家」の指定を行政がおこない罰則や行政代執行等により排除出来るようにしたものです。

これが実施されれば、所有者に対して固定資産税の減免がなくなり、6倍の固定資産税が課せられたり、法令違反者には過料が課せられたり、代執行の費用を徴収されたりします。

以上がポイントになります。
今後も『不動産よもやま話』のコーナーでシリーズで情報をお知らせ致します。
お楽しみに!

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