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不動産の取引き時に支払う報酬が改正されました ~2024年7月1日から仲介手数料が改定~

この度、国土交通省は、宅地建物取引業者が受領できる報酬=仲介手数料の上限金額を、2024年7月1日から改定しました!
その内容は、2018年1月1日施行された「低廉な空家等の媒介特例」を改正し報酬の上限額を変更したものです。
もともと、この改正が行なわれた経緯には、低価な空き家等の取引きを促し活性化させることでした。
当時の改正内容は、物件価格400万円以下の宅地建物を対象として売主からのみ最大18万円×1.1の総額19.8万円を上限の報酬として受領できるものでした。
ところが、この改正内容では状況の改善が見込まれず、今回の再改正に至ったものでしょう。
この度の改正は、2024年7月1日から物件価格800万円以下の宅地建物を対象に、報酬の上限金額を最大30万円×1.1の33万円に引き上げるという内容です。
更に、売主からだけではなく買主からも最大33万円の報酬が受け取れるようなったことです。

宅建業者の報酬を増やすことで、空き家ビジネスへの積極参加を促すことが大きな狙いです。
この改正により、物件価格800万円より上の売買取引き報酬額は従来通り(3%+6万円)✕1.1の速算式が用いられることとなります。
更に、今回の改正で、賃貸借取引きを対象にした新たな「長期の空家等の媒介特例」も創設されています。
本来、賃貸借取引きの報酬上限は、借主と貸主の合計で1カ月分の賃借料×1.1の金額以内と決まっています。
居住用建物だと、依頼者の一方から1カ月分の賃借料×0.55の金額以内になっています。
但し、依頼者の承諾を得ている場合はその限りではありません。
長期間使用されていない状態の空き家や、将来、使用の見込みがない空き家の取引きについては、貸主から原則による上限を超えて報酬を受領できることとし、特例を適用した場合の報酬額は、合計して1カ月分の賃借料×2.2までとするものになりました。
報酬額全体は、1カ月分の賃借料の2.2倍へ増え、貸主から新たに報酬として受領でいるようになったことです。
はたして、この改正が、空き家等の流通を大きく促すことになるのか、注目されるところです。

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