消費者契約法の改正と契約時の注意点につて、研修に参加しました!

2月6日(火)、神奈川県宅地建物取引業協会主催の研修会に参加しました。
今回は、「消費者契約法の改正点と契約時の注意事項」について知識を確認しました。
もともと、消費者契約法とはどのようなものでしょうか?
ご存じですか?
消費者契約法とは、事業者と消費者との間の契約(=消費者契約)に適用される法律で、不当な勧誘行為による契約の取消や消費者に著しく不利な条項を無効にする等、消費者保護するための法律です。
それでは、今回改正された点はどのような内容なのでしょうか?
今回の改正は、コロナ禍におけるオンライン取引の急増等で消費者取引の環境が大きく変わり、さまざまなトラブルが増え、そのケースに基づいて更なる消費者保護が必要になったことが要因となっています。
2022年6月1日に改正法が公布され、2023年6月1日から施行されました。

法律の改正点は以下の内容です。

1.契約取消権

①消費者に契約内容についての誤認を惹起させるような行為があった場合(誤認惹起型)
②消費者を困惑させるような行為によって、契約を締結させた場合(困惑型)
2.解約料の説明の努力義務
解約料・違約金を定めた場合に、事業者が違約金又は損害賠償を求めるとき、消費者は事業者に対して、その算定根拠説明を求めることができ、事業者は算定根拠の概要を説明する努力義務が課された(努力規定)。
3.免責の範囲が不明確な条項の無効
事業者の責任が免責される特約は、抽象的すぎて範囲が不明確なものは無効
4.事業者の努力義務の拡充

事業者が契約を勧誘する際、消費者の理解を深めるため、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じて、事業者が知ることができた個々の消費者の知識及び経験等に考慮した必要な情報を提供する。

以上のようにさらに細かい内容が盛り込まれました。

詳細は、シリーズで『不動産よもやま話』のコーナーでお知らせ致します。
お楽しみに!

消費者契約法について

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